ストップ!産廃処分場 掲示板
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一住民さんへのお返事です。 > 讀賣新聞『環境ルネサンス:不用家電はどこへ(4)「法の枠外」監視届かず』 > 「家電リサイクル券不要」の看板を掲げた下田市にある一般廃棄物処理業者。市の許可により、家電リサイクル法の枠外での回収が続いている > 観光シーズンが過ぎ、ひっそりとした静岡県下田市。「家電リサイクル券不要 洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫の処分」の看板が掲げられた敷地に、冷蔵庫などを積んだ軽トラックが次々に入った。 > 家庭から出る一般廃棄物の収集・運搬・処分業「栄協メンテナンス」は、家電リサイクル法施行5か月後の2001年9月から、家電4品目を受け入れてきた。同法に基づく「消費者―小売店―指定引き取り場所―家電メーカーのリサイクル工場」というルートの外での、合法的な処理だ。 > 「11年前に破砕機を入れ、市から委託を受けて粗大ごみの処理を始めた。法律ができて家電リサイクルが始まった当初は、指定引き取り場所への収集・運搬でやっていこうと思った。でも『待てよ』と。今まで通り仕事を続ける方法はないのか、と市や県を訪ねた」と菱沼聖社長は話す。 > 「県、環境、経済産業省など関係機関との協議のなかで、市が一般廃棄物の処分業の許可を出せばいい、と言われた。地域住民の利便を考えた」と鈴木布喜美・市環境対策課長は説明する。 > 同社が設定した処理料金は、家電メーカーの定めたリサイクル料金に比べ、やや安い。50キロ遠方の指定引き取り場所までの収集・運搬費も払わなくてすむ。どこで買ったかわからなくなった製品の処分も頼める。 > ところが、今年になって、同社が冷蔵庫の壁に含まれる断熱材フロンを適正に処理していなかったことが明らかになった。 > テレビのブラウン管ガラスについても、許可申請時には、「グラスウールとして再生する」と計画を出しているが、実行されず、どう処理してきたのか、市はつかんでいない。 > テレビは7年前、断熱材フロンについては2年前、大臣告示された適正な処理方法が、環境省から自治体に通知された。市は「通知を読んでも、何のことだかわからなかったのかもしれない。許可を出しっぱなしで、チェックや指導をしてこなかった」とずさんな仕事ぶりを認める。 > 市は先月、口頭の行政指導により、同社に冷蔵庫の処分をやめさせた。テレビの件は、「これから話す」と歯切れが悪い。 > ◇ 埼玉県内のある産業廃棄物の中間処理業者は、住宅地を回って中古家電を集める「買い子さん」にとって、頼りになる存在だ。中古家電の輸出業者が買い取ってくれない古い冷蔵庫やテレビなどを、1キロ35円出せば引き取ってくれる。 > 家電リサイクル法の外での処理ルートであっても、廃棄物処分業者は、廃棄物処理法により、適正な処分を行わねばならない。 > この中間処理業者を訪ねると、パワーショベルからつるされた巨大なコイン形磁石がテレビをつぶし、そばに冷蔵庫が放り出されていた。「業務用の大型は別にして、冷蔵庫のフロン回収はいちいちやっていない」と社長は明かす。 > 埼玉県は、約330社の産廃の中間処理業者それぞれに年1、2回の立ち入り調査を行う。しかし、「家電の不適正処理の疑いがあっても、時間的制約で十分にチェックできない」(廃棄物指導課)のが現実だ。 > ◇ 廃棄物処分業者による廃家電の処理は、適正に行われることがあくまでも条件。しかし、監視・指導に当たるべき自治体は、及び腰だ。「家電リサイクルについては、県や市町村に権限がなく、我々の仕事ではない」という意識さえうかがえる。 > (2006年10月20日 読売新聞)
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